電動自転車で公道を走っても大丈夫?

電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)には、二つ(ふたつ)のタイプが存在(そんざい)します。一つ(ひとつ)は、電力(でんりょく)によって人力(じんりき)をアシストするタイプです。通常(つうじょう)はこちらを電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)と言い(いい)、一般的(いっぱんてき)に普及(ふきゅう)されているのもこちらのタイプです。一方(いっぽう)、もう一つ(もうひとつ)のタイプとしては、電力(でんりょく)のみで動く(うごく)タイプです。アクセルを回す(まわす)だけで、ペダルを漕ぐ(こぐ)事(こと)なく走る(はしる)この電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)は、フル電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)、フルアシスト自転車(じてんしゃ)などと呼ばれ(よばれ)ています。外見(がいけん)は自転車(じてんしゃ)ですが、その内容(ないよう)は原付(げんつき)とほぼ同じ(どうじ)という事(こと)になります。では、これらの電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)は、果たして(はたして)公道(こうどう)を走っ(はしっ)ても良い(よい)のでしょうか?というのも、原付(げんつき)や自動車(じどうしゃ)であれば、免許証(めんきょしょう)が必要(ひつよう)になりますよね。例えば(たとえば)法的(ほうてき)に原付(げんつき)と同じ(おなじ)扱い(あつかい)であるならば、当然(とうぜん)原付(げんつき)の免許(めんきょ)が必要(ひつよう)になってきます。それでもし免許(めんきょ)を持っ(もっ)ていないで公道(こうどう)を走っ(はしっ)た場合(ばあい)、無免許(むめんきょ)運転(うんてん)になってしまうのでは……という懸念(けねん)を持っ(もっ)ている人は(ひとは)少なからず(すくなからず)いるかと思い(とおもい)ます。まず、電力(でんりょく)でアシストするタイプについては、自転車(じてんしゃ)と同じ(おなじ)扱い(こい)です。よって、免許(めんきょ)はもちろん、ヘルメット着用(ちゃくよう)などの義務(ぎむ)もありません。自転車(じてんしゃ)と全く(まったく)同じように(おなじように)乗っ(のっ)て構わ(かまわ)ないのです。当然(とうぜん)公道(こうどう)も何の(なんの)条件(じょうけん)もなく走る(はしる)ことができます。これに関しては(にかんしては)、然程(さほど)心配(しんぱい)している人(ひと)もいないでしょう。問題(もんだい)は、フルアシストタイプの電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)です。実は(じつは)この電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)は、道路交通法(どうろこうつうほう)上(じょう)、自動(じどう)二輪(にりん)もしくは原付(げんつき)に該当(がいとう)するという解釈(かいしゃく)がなされているケースがあります。ケースがある、というのは、明確(めいかく)には定め(さだめ)られていないのです。というのも、まだフルアシストタイプの電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)は一般的(いっぱんてき)に普及(ふきゅう)されているとはいえず、まして歴史(れきし)も浅い(あさい)乗り物(のりもの)なので、道交法(どうこうほう)には定め(さだめ)られていないのです。よって、その解釈(かいしゃく)は警察(けいさつ)にゆだねられる事(こと)になります。そして、その判断(はんだん)として原付(げんつき)などと同じ(おなじ)扱い(あつかい)になってしまうケースがある、という事(こと)になるのです。その場合(ばあい)は、公道(こうどう)を走る(はしる)には免許(めんきょ)携帯(けいたい)とヘルメット着用(ちゃくよう)が義務付け(ぎむづけ)られます。フルアシストタイプの電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)で公道(こうどう)を走る(はしる)場合(ばあい)は、事前(じぜん)に可能(かのう)かどうかを確認(かくにん)した方(ほう)が良い(よい)かもしれません。もっとも、外見(がいけん)は自転車(じてんしゃ)なので、つかまるという事(こと)はないと思い(とおもい)ますが……

電動自転車

電動自転車には、二つのタイプが存在します。

電動自転車